料金表 Price

インプラント治療

※費用は全て税込みです

■インプラント治療

  費用 備考
インプラント治療 126,000円

※通常は保険適用の歯がセットになっています。
上にかぶせる歯の種類により変化しますが、上限は、20万円までですみます。
※骨の処置を含みます。

■オプション治療

  費用 備考
GBR 25,000円

インプラントを埋入するために、吸収したり破壊されたりしている歯槽骨を再生させる方法です。

サイナスリフト 80,000円

インプラントを埋入するために、上顎洞(副鼻腔の一つ)に移植骨や骨補填材を移植して、
上顎洞の底部分に新たな骨を造ろうというテクニックです。

CT撮影

片顎/10,500円
両側/15,750円

CT画像を用いて骨形態を正確に把握することで安全性と審美性を第一に考えた手術を実現しております。

静脈内鎮静法
(麻酔科医による治療)
52,500円

麻酔液を注射や点滴で入れながら、ほとんど眠った状態で治療を受けることができます。

■材質

  費用 備考
保険適用 セットに含まれます 変色が経年的にあります。
セラミック 52,500円
※インプラントの場合のみ
変色が経年的にありません。

※骨の状態が細かったり浅い場合には、骨を作って増加させる治療を必要とする場合があります。
※別途お薬代、3,150円が必要となります。

インレー

※費用は全て税込みです

■保険適用

材質 費用の目安 備考
金銀パラジウム・合金 銀色 -

一般に保険でよく使われている材質です。

銀合金 銀色 -

乳歯に使用される材質です。

レジン
(プラスチック)
白色 -

耐久性に欠ける
変色がよく出ます
神経を多少刺激します
大きな虫歯の場合おすすめしません

■保険適用外

材質 費用の目安 備考
金合金 金色 25,000円

適合がよく、かみ合わせがなじみやすいです。

セラミック
(ポーセレン)
白色 25,000円

天然歯に近く審美性がよい。
歯をたくさん削る必要があります。

前装飾造冠

※費用は全て税込みです

■保険適用

材質 費用の目安 備考
レジン(プラスチック)+金銀パラジウム、合金 白+銀色 -

一般に保険でよく使われている材質です。
年数がたつと変色します。

前装飾造冠

保険摘要部位

■保険適用外

材質 費用の目安 備考
表面:セラミック
(ポーセレン)
63,000円

天然歯に近くて変色はしません。
状態により割れることもある。

4/5冠

※費用は全て税込みです

■保険適用

材質 費用の目安 備考
金銀パラジウム、合金 銀色 -

一般に保険でよく使われている材質です。

銀合金 銀色 -

乳歯に使用される材質です。

4/5冠

保険摘要部位
(単冠-小臼歯。ブリッジの支台歯-小臼歯、大臼歯)

■保険適用

材質 費用の目安 備考
金合金 金色 42,000円

適合がよく、かみ合わせがなじみやすいです。

セラミック
(ポーセレン)
白色 52,800円

天然歯に近く、変色はしません。
状態により割れることもある。

クラウン(FCK)

■保険適用

材質 費用の目安 備考
金銀パラジウム、合金 銀色 -

一般に保険でよく使われている材質です。

銀合金 銀色 -

乳歯に使用される材質です。

クラウン(FCK)

保険摘要部位
(単冠-小臼歯。ブリッジの支台歯-小臼歯、大臼歯)

■保険適用

材質 費用の目安 備考
金合金 金色 50,000円

適合がよく、かみ合わせがなじみやすいです。

セラミック
(ポーセレン)
4番目
5番目の歯
白色 42,000円

天然歯に近く、変色はしません。
全体裏側も白色になります。
状態により割れることもある。

6番目
以降の歯
63,000円
オールセラミックス 天然 63,000円

セラミックは、セトモノと同じ材質なので変色したり、すり減ったりすることはありません。歯周病の原因となる汚れもつきにくく、また体にも優しくてアレルギーの心配のない材質です。
他の歯に色を合せることができますので、さらに天然歯に近くなります。

医療費控除

■医療費控除の概要

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。

納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

■医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最高で200万円まで)
(実際に支払った金額−保険金などで補填される金額)−10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得5%の金額)
つまり、10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額であった場合、その超えた分に関して控除の対象となります。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。